出席停止

 学校保健安全法施行規則により,以下の感染症にかかった場合には出席停止となります。必ず担任まで申し出てください。また,登校する際には医師の登校許可証が必要になります。かかりつけの医師より登校許可をもらってください。
 なお,登校許可証の用紙は保健室にあります。(ダウンロードすることもできます)

伝染病の種類 出席停止の期間
第一種 エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群及び鳥インフルエンザ 治癒するまで
第二種 インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。) 解熱した後二日を経過するまで
百日咳 特有の咳が消失するまで
麻疹(はしか) 解熱した後三日を経過するまで
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) 耳下腺の腫脹が消失するまで
風疹(三日ばしか) 発疹が消失するまで
水痘(水ぼうそう) すべての発疹が痂皮化するまで
咽頭結膜熱(プール熱) 主要症状が消退した後二日を経過するまで
結核 病状により学校医その他の医師において伝染のおそれがないと認めるまで
第三種 コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎その他の感染症 病状により学校医その他の医師において伝染のおそれがないと認めるまで

※溶連菌感染症,手足口病,伝染性紅斑(りんご病),マイコプラズマ感染症,伝染性軟疣腫(水いぼ),伝染性膿痂疹(とびひ)等については第三種の「その他の伝染病」に含まれます。従って医師の判断で出席停止になります。
※第二種,第三種の伝染病の出席停止の期間は,病状により学校医その他の医師において伝染のおそれがないと認めたときはこの限りではありません。


日本スポーツ振興センター災害共済給付について

 本共済については,年度初めに全員の加入にご協力をいただいております。

 学校の管理下において,負傷したり,熱中症になるなどして医療機関の診察・治療を受けた場合,本共済の給付が受けられます。給付を受けるためには学校を通して請求を行う必要があります。請求用紙は保健室にあります。(独立行政法人日本スポーツ振興センターのWebページよりダウンロードすることもできます。)

 なお,ご不明の点がありましたら,学校までおたずね下さい。

※「学校の管理下」の詳しい定義や,「給付の対象となる災害の範囲」等については「独立行政法人日本スポーツ振興センター」の災害共済給付のWebページを参照してください。

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