「出席停止」の病気について
〜 学校で予防すべき伝染病及び出席停止の基準 〜
学校、幼稚園、保育園に出席停止となる伝染病は、法律に基づいて以下のように定められています。(学校保健法:平成19年改正)
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対象となる病気 |
出席停止の期間の基準 |
| 第一種 |
・エボラ出欠熱
・クリミア・コンゴ出血熱
・重症急性呼吸症候群
(病原体がSARS(サーズ)コロナウィルスによるもの)
・痘そう
・南米出血熱
・ペスト
・マールブルグ熱
・ラッサ熱
・急性灰白髄炎
・ジフテリア |
完全に治癒するまで |
| 第二種 |
・インフルエンザ
・百日咳
・麻疹
・流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)
・風疹
・咽頭結膜炎(プール熱)
・結核 |
・インフルエンザ:解熱した後2日を経過するまで
・百日咳:特有の咳が消失するまで
・麻疹:解熱した後3日を経過するまで
・流行性耳下腺炎(おたふくかぜ):耳下腺の腫脹が消失するまで
・風疹:発疹が消失するまで
・水痘:すべての発疹が痂皮化するまで
・咽頭結膜熱:主要症状が消退した後2日を経過するまで
・結核:病状により、学校医その他の医師において伝染のおそれがないと認めるまで |
| 第三種 |
・コレラ
・細菌性赤痢
・腸管出血性大腸菌感染症
・腸チフス
・パラチフス
・流行性角結膜炎
・急性出血性結膜炎
その他の伝染病 |
病状により、学校医その他の医師において伝染のおそれがないと認めるまで |
*条件によっては出席停止の措置が必要と考えられる疾患として、次のようなものがあります。
(法律で定められている「出席停止を要する病気」ではありません。)
ウイルス性肝炎、ヘルパンギーナ、マイコプラズマ感染症、流行性嘔吐下痢症 など
《その他》
・第一種もしくは第二種の伝染病患者を家族に持つ家庭、または感染の疑いが見られる者については学校医その他の医師において伝染のおそれがないと認めるまで。
・第一種又は第二種の伝染病が発生した地域から通学する者については、その発生状況により必要と認めたとき、学校医の意見を聞いて適当と認める期間。
・第一種又は第二種の伝染病の流行地を旅行した者については、その状況により必要と認めたとき、学校医の意見を聞いて適当と認める期間。 |